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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第11問: 特定商取引法において、業務提供誘引販売取引の契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。

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特定商取引法において、業務提供誘引販売取引の契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。日数が違います。同法第58条第1項は20日と定めています。連鎖販売取引も20日です。8日とされているのは訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入の四つです。仕組みが複雑で、実際に始めてみないと不利益に気づけない類型ほど期間が長く設定されていると整理できます。

根拠・参照資料: 特定商取引法第58条

関連キーワード: 業務提供誘引販売取引・20日・特定商取引法第58条

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