ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第5問: 特定商取引法において、通信販売には申込みの撤回又は解除に関する規定が置かれていない。
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初級推定正答率 約 75%
特定商取引法において、通信販売には申込みの撤回又は解除に関する規定が置かれていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。同法第15条の3は、購入者が商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、申込みの撤回又は解除を行うことができると定めています。ただし販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していた場合は適用されません。規定が無いのではなく、特約によって外せる点が他の類型と異なります。
根拠・参照資料: 特定商取引法第15条の3
関連キーワード: 通信販売・第15条の3・返品
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