ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第22問: 販売業者が法人で、インターネットのサイトで通信販売の広告をする場合に、特定商取引法第11条とその主務省令により、広告に表示しなければならないとされている事項はど
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中級推定正答率 約 64%
販売業者が法人で、インターネットのサイトで通信販売の広告をする場合に、特定商取引法第11条とその主務省令により、広告に表示しなければならないとされている事項はどれか。なお、同条ただし書により表示の一部を省略する場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
第11条第6号を受けた施行規則第23条第2号は、販売業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示すべき事項としています。よって1が正しいです。同条はこのほか、氏名又は名称・住所・電話番号(第1号)、送料以外に購入者が負担すべき金銭(第4号)、契約不適合の場合の責任の定め(第5号)、2回以上継続して契約する必要があるときの条件(第7号)、販売数量の制限など特別の販売条件(第8号)などを掲げています。2のプライバシーポリシー、3の適格請求書発行事業者の登録番号、4の苦情を受け付ける部署の名称と担当者は、第11条にも施行規則第23条にも掲げられていません。
根拠・参照資料: 特定商取引法第11条、特定商取引法施行規則第23条
関連キーワード: 特定商取引法・通信販売・広告・責任者・表示
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