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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第15問: 割賦販売法において、個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等は、口頭で行うことができる。

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割賦販売法において、個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等は、口頭で行うことができる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第35条の3の10第1項は、書面により申込みの撤回等を行うことができると定めています。期間は書面を受領した日から起算して8日です。販売契約とは別に、立替払をする与信契約の側も撤回できるという組み立てになっており、商品の売買と支払いの仕組みを切り離して考える必要があります。

根拠・参照資料: 割賦販売法第35条の3の10

関連キーワード: 個別信用購入あつせん・書面により・8日

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