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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第32問: 特定商取引法が定める、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約(いわゆる過量販売)の申込みの撤回又は解除について、正しいものはどれか。

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特定商取引法が定める、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約(いわゆる過量販売)の申込みの撤回又は解除について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 申込者に契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、過量販売を理由とする申込みの撤回又は解除はできない。

正解は4です。訪問販売について第9条の2第1項ただし書は、申込者等に契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、過量販売を理由とする申込みの撤回又は解除はできないと定めています。1は誤りです。過去の契約と合わせて過量となる場合(同項第2号)は、販売業者がそのことを知りながら申込みを受け、又は契約を締結したことが必要です。2は誤りです。1回の契約で過量となる場合(同項第1号)は、販売業者が知っていたかどうかを問いません。3は誤りです。電話勧誘販売にも第24条の2が同じ趣旨の規定を置いています。なお、この権利は契約の締結の時から1年以内に行使しなければなりません(第9条の2第2項)。

根拠・参照資料: 特定商取引法第9条の2、第24条の2

関連キーワード: 過量販売・申込みの撤回・特別の事情・電話勧誘販売

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