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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第29問: 特定商取引法において、通信販売の広告の表示事項の一部を表示しないことができるのはどのような場合か。

問題 29 / 32あと 3 問で 100% に到達
中級消費者との取引にかかわる法規制

特定商取引法において、通信販売の広告の表示事項の一部を表示しないことができるのはどのような場合か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又は記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合

同法第11条ただし書の定めです。限られた広告スペースにすべてを書き込むと、かえって読まれなくなるという実情に配慮したものですが、省略できるのは一部にとどまり、請求があれば遅滞なく提供する義務が生じます。情報を出さなくてよいという趣旨ではない点が要点です。

関連キーワード: 通信販売の広告・省略・請求

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PR出題範囲の定義そのもの

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