ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第25問: 訪問販売で契約を締結した購入者が、ある週の月曜日に特定商取引法第5条の書面を受領した。この購入者が申込みの撤回等の通知を発することができる最終日はどれか。なお、
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中級推定正答率 約 58%
訪問販売で契約を締結した購入者が、ある週の月曜日に特定商取引法第5条の書面を受領した。この購入者が申込みの撤回等の通知を発することができる最終日はどれか。なお、期間の末日が休日に当たる場合の扱いや、不実告知などによる期間の延長は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 翌週の月曜日
第9条第1項ただし書は、書面を受領した日から「起算して八日を経過した場合」には撤回等ができないと定めています。受領した日を1日目として数えるので、月曜日が1日目、日曜日が7日目、翌週の月曜日が8日目となり、翌週の月曜日までに通知を発すれば足ります(第9条第2項により通知を発した時に効力を生ずる)。よって3が正しいです。2の火曜日は、民法第140条の初日不算入の原則で数えた場合の結果で、特定商取引法は受領日から起算するため誤りです。1の日曜日は7日目、4の水曜日は10日目で、いずれも8日の期間の末日と異なります。
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条、民法第140条
関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・申込みの撤回等・起算・期間
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