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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第24問: 割賦販売法第35条の3の10による個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「クレジット契約」といい、個別信用購入あっせん業者を「クレジット会社」という。)の申込み

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割賦販売法第35条の3の10による個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「クレジット契約」といい、個別信用購入あっせん業者を「クレジット会社」という。)の申込みの撤回等について、正しいものはどれか。なお、申込者は撤回等の書面に特段の意思を表示していないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. クレジット契約の撤回等をすると、それに係る販売契約についても、撤回又は解除されたものとみなされる

第35条の3の10第5項本文は、申込者がクレジット契約の撤回等を行った場合、その時点で効力を有する販売契約等も撤回され、又は解除されたものとみなすと定めています(書面で反対の意思を表示したときを除く)。よって2が正しいです。1は誤りで、同条第4項によりクレジット会社が直ちに通知する相手は販売業者又は役務提供事業者です。3は誤りで、同条第10項により商品の引取り又は返還の費用は販売業者の負担です。4は誤りで、同条第3項はクレジット会社が撤回等に伴う損害賠償も違約金も請求できないと定め、第15項はこれに反する申込者に不利な特約を無効としています。

根拠・参照資料: 割賦販売法第35条の3の10

関連キーワード: 割賦販売法・個別信用購入あっせん・クレジット契約・申込みの撤回等・販売契約

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