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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第18問: 特定商取引法の訪問販売における申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)の適用について、正しいものはどれか。

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特定商取引法の訪問販売における申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)の適用について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 契約時に商品の引渡しと代金全額の受領が済んだ総額3,000円未満の取引は、撤回等の対象外である

第26条第5項第3号は、契約を締結した際に商品の引渡しと代金の全部の受領がされた場合(第5条第2項)で、代金の総額が政令で定める金額に満たないときは第9条を適用しないとし、施行令第17条がその金額を3,000円としています。よって4が正しいです。1は誤りで、四輪の自動車は第26条第4項第1号と施行令第14条により撤回等の規定が適用されません。2は誤りで、化粧品などの政令指定消耗品で撤回等ができなくなるのは、購入者が使用し又は消費したときです(第26条第5項第1号、施行令別表第三)。3は誤りで、営業のために締結する契約は第26条第1項第1号により適用除外です。

根拠・参照資料: 特定商取引法第5条第2項、第9条、第26条、特定商取引法施行令第14条、第17条、別表第三

関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・申込みの撤回等・適用除外・政令指定消耗品

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