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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第28問: 特定商取引法第2条の定義に照らすと、次の取引のうち「通信販売」にあたるものはどれか。

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特定商取引法第2条の定義に照らすと、次の取引のうち「通信販売」にあたるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 販売業者が購入を勧めるダイレクトメールを送り、電話をかけてきた消費者にその電話でも商品を勧め、ファクシミリで申込みを受けた。

正解は2です。第2条第2項は、郵便等により申込みを受けて行う販売で電話勧誘販売に当たらないものを通信販売とし、施行規則第2条は郵便等にファクシミリ等を含めています。2のダイレクトメールは購入を勧めるものと示しており、施行令第2条の電話をかけさせる方法(勧誘のためであることを告げずに電話を求める・取引のない者に著しく有利な条件を告げて電話を求める)に当たらないため、その電話で商品を勧めても電話勧誘販売ではなく通信販売です。1と3は誤りで、販売業者が電話をかけて勧誘し郵便等で申込みを受けているので、同条第3項の電話勧誘販売です。申込みがウェブサイトからでも、以前の購入者が相手でも変わりません。4は誤りで、施行令第2条第1号の方法で電話をかけさせて勧誘しているので電話勧誘販売です。

根拠・参照資料: 特定商取引法第2条第2項、第3項、同法施行令第2条、同法施行規則第2条

関連キーワード: 通信販売・電話勧誘販売・郵便等・ダイレクトメール

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