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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第17問: 特定商取引法が定める「特定商取引」の類型として、条文に掲げられていないものはどれか。

問題 17 / 32あと 3 問で 60% に到達
中級消費者との取引にかかわる法規制

特定商取引法が定める「特定商取引」の類型として、条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 店舗販売

店舗販売は同法第1条の類型に含まれていません。掲げられているのは訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型です。消費者が自ら店舗へ出向いて選ぶ通常の取引は、不意打ちや複雑な仕組みという問題が生じにくいため、この法律の対象になっていません。

関連キーワード: 特定商取引・7類型・店舗販売

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