ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第17問: 販売業者が、売買契約の申込みも締結もしていない消費者に売買契約の申込みをし、その商品を一方的に送付した。この場合について、特定商取引法の定めとして正しいものはど
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販売業者が、売買契約の申込みも締結もしていない消費者に売買契約の申込みをし、その商品を一方的に送付した。この場合について、特定商取引法の定めとして正しいものはどれか。なお、消費者は営業のために取引をする者ではないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 販売業者は、送付した商品について、送付を受けた消費者にその返還を請求することができない
第59条第1項は、販売業者が申込者等以外の者に売買契約の申込みをし、かつ、その商品を送付した場合には、「その送付した商品の返還を請求することができない」と定めています。よって2が正しいです。1は誤りで、送付から14日間(引取りの請求をしたときは7日間)を経過すると返還を請求できなくなるという定めは、令和3年の改正前の規定であり、現在は保管期間を待たずに返還を請求できません。3は誤りで、第59条には罰則が設けられておらず、効果は返還を請求できなくなることです。4は誤りで、消費者に送付の事実を通知する義務は定められていません。なお、営業のための売買契約の申込みには同条は適用されません(同条第2項)。
根拠・参照資料: 特定商取引法第59条
関連キーワード: 特定商取引法・売買契約・商品の返還・送付
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