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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第4問: 特定商取引法において、連鎖販売取引における契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して20日である。

この科目 –/32 解いた
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特定商取引法において、連鎖販売取引における契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して20日である。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第40条第1項の定めです。業務提供誘引販売取引も同じく20日です。いずれも、加入者が自ら販売や業務を行って収益を得る仕組みになっており、実際に始めてみないと不利益に気づけないため、8日の類型より長い期間が設けられています。商品の最初の引渡しが書面受領より後であれば、その引渡しの日から起算します。

根拠・参照資料: 特定商取引法第40条

関連キーワード: 連鎖販売取引・20日・特定商取引法第40条

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