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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第40問: 介護保険の要介護認定の手続と介護認定審査会について、介護保険法の定めとして正しいものはどれか。

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介護保険の要介護認定の手続と介護認定審査会について、介護保険法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 第2号被保険者の申請では、介護認定審査会は、要介護状態区分のほか、その原因の障害が特定疾病によるものかも審査・判定する

介護保険法第27条第4項は、市町村が認定調査の結果や主治の医師の意見などを介護認定審査会に通知し、第2号被保険者については、要介護状態への該当と要介護状態区分に加えて、その原因の障害が特定疾病によって生じたものであることについても審査・判定を求めると定めています。よって1が正しい。2は誤りで、介護認定審査会は市町村に置かれ、委員は市町村長が任命します(第14条・第15条第2項)。3は誤りで、要介護認定などの処分に対する審査請求を扱うのは、都道府県に置かれる介護保険審査会です(第183条・第184条)。4は誤りで、申請に対する処分は原則として申請のあった日から30日以内に行います。調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できます(第27条第11項)。

根拠・参照資料: 介護保険法 第14条、第15条第2項、第27条第4項・第11項、第183条、第184条

関連キーワード: 介護認定審査会・第2号被保険者・特定疾病・要介護状態区分・審査請求

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