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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第17問: 介護保険の住宅改修において、手すりを取り付けるために必要となる壁の下地補強は、給付の対象とならない。

問題 17 / 44あと 1 問で 40% に到達
上級相談援助と福祉住環境整備の進め方

介護保険の住宅改修において、手すりを取り付けるために必要となる壁の下地補強は、給付の対象とならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。住宅改修の種類の6番目に「その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」が置かれており、手すりの取付けに伴う壁の下地補強はこれに該当します。この6番目の項目は、1から5までの工事を実際に行うために避けられない付随工事を拾うための受け皿です。手すりは下地がなければ体重を支えられず、下地補強を対象外にすると1番目の手すりの取付けが実質的に成立しなくなってしまいます。

関連キーワード: 付帯して必要となる住宅改修・下地補強・手すり

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