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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第42問: 介護保険の住宅改修について、厚生労働省が示している手続の流れの説明として正しいものはどれか。なお、やむを得ない事情により住宅改修の完了後に申請する場合は考えない

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介護保険の住宅改修について、厚生労働省が示している手続の流れの説明として正しいものはどれか。なお、やむを得ない事情により住宅改修の完了後に申請する場合は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 施工事業者の選択と見積りの依頼は、ケアマネジャー等への相談を経てから行う流れとされている。

厚生労働省「介護保険における住宅改修」が示す流れは、ケアマネジャー等に相談、施工事業者の選択・見積り依頼、市町村へ工事前に申請、市町村が内容を確認して結果を教示、工事の施工・完成と施工事業者への支払い、市町村へ工事後に支給申請の順です。したがって3が正しい内容です。1は誤りで、工事費の見積りは工事前の申請で提出する事項です(介護保険法施行規則第75条第1項第2号)。2も誤りで、理由書は工事前の申請で提出します(同項第3号)。4も誤りで、支給申請には住宅改修に要した費用の領収証を添えるため(同項第6号)、施工事業者への支払いを済ませてから申請します。

根拠・参照資料: 介護保険法施行規則第75条第1項・第2項

関連キーワード: 住宅改修・手続・見積り・理由書・支給申請

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