福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第27問: 次のうち、介護保険法施行令第2条に列記された特定疾病に含まれないものはどれか。
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上級推定正答率 約 31%
次のうち、介護保険法施行令第2条に列記された特定疾病に含まれないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 多発性硬化症
含まれないのは2の多発性硬化症です。介護保険法施行令第2条は、第2号被保険者が給付を受けられる原因となる特定疾病として16の疾病を列記しており、脊柱管狭窄症(第9号)、多系統萎縮症(第11号)、関節リウマチ(第2号)はいずれもそこに含まれます。多発性硬化症は神経の難病として知られますが、この16の中にはありません。名前の似た多系統萎縮症と取り違えやすいので、列記された疾病名そのもので覚えておく必要があります。同じく神経の疾病では、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病が含まれます。
根拠・参照資料: 介護保険法施行令 第2条
関連キーワード: 特定疾病・介護保険法施行令・多系統萎縮症・脊柱管狭窄症
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