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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第41問: 介護保険の住宅改修費で、要介護状態区分が重くなったことを理由に、それまでの支給額にかかわらず改めて20万円までの支給を受けられる取扱いについて、国の通知の内容と

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介護保険の住宅改修費で、要介護状態区分が重くなったことを理由に、それまでの支給額にかかわらず改めて20万円までの支給を受けられる取扱いについて、国の通知の内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. この取扱いにより改めて支給限度基準額までの支給を受けられるのは、1回に限られる

国の通知(老企第42号)は、施行規則第76条第2項と告示に基づき、最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比べて、要介護状態区分等をもとに定める「介護の必要の程度」の段階が三段階以上上がった場合に、それ以前の支給額にかかわらず改めて支給限度基準額(20万円)までの支給を受けられるとし、この取扱いは1回に限られるとしています。よって2が正しい。1は比べる時点が誤りで、直前の工事の完成時点ではありません。3も、初めて認定を受けた時点と比べるのではありません。4は誤りで、段階は要支援の区分も含めた表で数えるため、要支援から要介護に変わった場合も、三段階以上上がっていれば対象になります。

根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第76条第2項

関連キーワード: 住宅改修・支給限度基準額・要介護状態区分・介護の必要の程度・三段階

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