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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第9問: 介護保険の第2号被保険者は、要介護状態の原因となった障害が介護保険法施行令に定める特定疾病によるものである場合に限り、介護保険の給付を受けることができる。

問題 9 / 44あと 5 問で 30% に到達
上級相談援助と福祉住環境整備の進め方

介護保険の第2号被保険者は、要介護状態の原因となった障害が介護保険法施行令に定める特定疾病によるものである場合に限り、介護保険の給付を受けることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、原因を問わずに給付を受けられるわけではなく、介護保険法施行令第2条に列記された16の特定疾病によって要介護状態等になった場合に限られます。65歳以上の第1号被保険者が原因を問わないのとは大きく異なる点です。介護保険が加齢に伴う心身の変化に起因する介護を社会で支える制度である以上、若い層については加齢との関係が認められる疾病に限定するという整理になっています。

関連キーワード: 第2号被保険者・特定疾病・介護保険法施行令

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