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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第15問: 住宅改修を行った住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅の所有者の承諾書を提出する必要がある。

問題 15 / 44あと 3 問で 40% に到達
上級相談援助と福祉住環境整備の進め方

住宅改修を行った住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅の所有者の承諾書を提出する必要がある。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。借家や、家族名義の住宅に住んでいる場合が該当します。住宅改修は建物そのものに手を加える行為なので、所有権を持たない人が単独で決められるものではありません。実務ではここが最初の関門になることが少なくなく、賃貸住宅では大家の同意が得られずに改修を断念し、福祉用具の活用に切り替えるという判断が必要になる場面もあります。制度上の手続きであると同時に、支援の進め方を左右する現実的な条件です。

関連キーワード: 所有者の承諾書・賃貸住宅・住宅改修

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