福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第32問: 介護保険の住宅改修費の算定と支給申請について、旧厚生省の通知(平成12年老企第42号)に示された内容として正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 56%
介護保険の住宅改修費の算定と支給申請について、旧厚生省の通知(平成12年老企第42号)に示された内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 領収証には、支給の対象とならない工事の費用も含めた金額を記載して差し支えないとされている。
正しいのは3です。旧厚生省の通知(老企第42号)は、施行規則第75条第1項第6号の領収証には、支給の対象とならない工事の費用を含めて記載して差し支えないとしています。ただしその場合は、支給の対象となる費用が適切に算出されたとわかるよう、添付する工事費内訳書で算出方法を明示します。1は、増築に伴う工事では、廊下の拡幅にあわせて取り付けた手すりの費用だけが「手すりの取付け」として支給の対象となり得るとされ、拡幅の工事は含まれません。2は、本人や家族が施工した場合も、領収証は材料を販売した者が発行したものとされ、家族が作成するのは領収証に添える、使用した材料の内訳を記載した書類のほうです。4は、この場合に支給の対象となるのは材料の購入費とされています。
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第1項第6号
関連キーワード: 領収証・工事費内訳書・住宅改修費・材料の購入費・手すり
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