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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第33問: 介護保険の住宅改修費の支給限度基準額が、要支援・要介護の区分にかかわらず定額とされている理由として挙げられているものはどれか。

問題 33 / 44あと 3 問で 80% に到達
上級相談援助と福祉住環境整備の進め方

介護保険の住宅改修費の支給限度基準額が、要支援・要介護の区分にかかわらず定額とされている理由として挙げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 住宅改修が個人資産の形成につながる面があることや、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等を考慮したため

個人資産の形成につながる面と、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡が理由として挙げられています。住宅改修は建物の価値を高める工事でもあり、保険から手厚く給付すれば持ち家のある人だけが資産形成の恩恵を受けることになります。また賃貸住宅では大家の同意が得られず改修そのものができない場合も多く、住まいの形態によって受けられる給付に大きな差が生じるのは公平ではありません。定額としているのはこの2点への配慮です。

関連キーワード: 定額・個人資産の形成・均衡

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