福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第39問: 要支援者が介護保険で住宅改修を行う場合の介護予防住宅改修費について、介護保険法や国の通知の内容として正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 51%
要支援者が介護保険で住宅改修を行う場合の介護予防住宅改修費について、介護保険法や国の通知の内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 介護予防住宅改修費と居宅介護住宅改修費は、同一の支給限度額で統一的に管理される。
正しいのは3です。国の通知(老企第42号)は、施行規則第76条第1項と第95条により、居宅介護住宅改修費と介護予防住宅改修費の支給は同一の支給限度額で統一的に管理されるとしています。要支援者が要介護者になっても、それだけで支給限度額は変わりません。1は、介護保険法第57条第3項で介護予防住宅改修費の額は費用の100分の90に相当する額とされており、所得による特例を除けば居宅介護住宅改修費と同じです。2は、支給限度基準額はどちらも20万円です。4は、第57条第1項の「住宅改修」は第45条第1項と同じ厚生労働大臣が定める種類を指し、種類は同じです。
根拠・参照資料: 介護保険法 第57条、介護保険法施行規則 第95条
関連キーワード: 介護予防住宅改修費・居宅介護住宅改修費・支給限度額・要支援者
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