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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第23問: 介護保険の住宅改修について、国の通知で示された取扱いに照らして、給付の対象とならない工事はどれか。

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介護保険の住宅改修について、国の通知で示された取扱いに照らして、給付の対象とならない工事はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 既に洋式である便器に、洗浄機能を付加する工事

対象とならないのは2です。国の通知(老企第34号)は、和式便器から暖房便座や洗浄機能などが付いた洋式便器への取替えは「洋式便器等への便器の取替え」に含まれるとする一方、既に洋式便器である場合にこれらの機能を付加することは含まれないとしています。1は「引き戸等への扉の取替え」に扉全体の取替えのほかドアノブの変更も含まれるとされているため対象です。3は「段差の解消」が玄関から道路までの通路等の段差や傾斜の解消も対象とし、スロープの設置工事が例示されているため対象です。4は居室の畳敷から板製床材やビニル系床材への変更が「床又は通路面の材料の変更」の例とされています。

関連キーワード: 住宅改修・洋式便器等への便器の取替え・段差の解消・引き戸等への扉の取替え

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