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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第23問: 次のうち、介護保険の給付対象となる住宅改修の種類として定められていないものはどれか。

問題 23 / 44あと 4 問で 60% に到達
中級相談援助と福祉住環境整備の進め方

次のうち、介護保険の給付対象となる住宅改修の種類として定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 昇降機の設置

昇降機の設置は住宅改修の種類に含まれていません。厚生労働大臣が定める住宅改修の種類は6つに限定して列記されており、そこに挙げられていないものは対象になりません。段差の解消は対象ですが、それは敷居を低くする、スロープを設置するといった工事を指すのであって、動力で人を運ぶ設備の設置は別のものと整理されています。住宅改修は建物側を変える工事であり、機器を導入する場合は福祉用具の枠組みで検討することになります。

関連キーワード: 住宅改修の種類・昇降機・対象外

解答すると次へ進めます
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