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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第13問: 介護保険の住宅改修において、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」は給付対象の一つとして定められている。

問題 13 / 44あと 5 問で 40% に到達
中級相談援助と福祉住環境整備の進め方

介護保険の住宅改修において、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」は給付対象の一つとして定められている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。住宅改修の6つの種類のうち3番目に挙げられています。畳をフローリングに変える、浴室の床を滑りにくい仕上げにする、といった工事が該当します。ここで注意したいのは、対象が「材料の変更」だという点です。単に古くなった床を張り替えるだけでは該当せず、滑りの防止や移動の円滑化という目的に沿って材料そのものを変えることが求められます。何を変えるのかという観点で条文が書かれていることを読み取ってください。

関連キーワード: 床の材料の変更・滑りの防止・住宅改修

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