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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第30問: 介護保険の住宅改修で、「その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として扱われず、給付の対象とならない工事はどれか。

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介護保険の住宅改修で、「その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として扱われず、給付の対象とならない工事はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 非水洗の和式便器を水洗の洋式便器に取り替える際の水洗化の工事

対象とならないのは1です。国の通知(老企第34号)は、便器の取替えに伴う給排水設備工事を付帯工事として認める一方、水洗化又は簡易水洗化に係るものは除くとしています。非水洗の和式便器から水洗の洋式便器に取り替える場合も、水洗化の部分の費用は保険給付の対象になりません。2は段差の解消に付帯する工事として、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事が示されています。3もスロープの設置に伴う転落や脱輪の防止を目的とする柵や立ち上がりの設置として示されています。4は床又は通路面の材料の変更に付帯する工事として、下地の補修や根太の補強が示されています。

関連キーワード: 住宅改修・付帯・給排水設備工事・水洗化

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