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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第38問: 介護保険の住宅改修について、やむを得ない事情があって事前に申請できなかった場合の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 38 / 44あと 2 問で 90% に到達
中級相談援助と福祉住環境整備の進め方

介護保険の住宅改修について、やむを得ない事情があって事前に申請できなかった場合の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 住宅改修が完了した後に申請することもできる

工事完成後に申請することも可能とされています。原則は事前申請ですが、退院の日程が急に決まって帰宅までに手すりが要る、といった場面では事前の手続きを踏む時間がないことがあります。制度が現実の生活の速度に合わないときに利用者が不利益を被らないよう、例外が用意されています。ただしあくまで例外なので、原則は事前申請であることを説明したうえで、必要な場合に限って用いるべきものです。

関連キーワード: やむを得ない事情・事後申請・例外

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