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福祉住環境コーディネーター2級 相談援助と福祉住環境整備の進め方 練習問題 第38問: 介護保険の住宅改修で、介護保険法施行規則第75条第2項の「やむを得ない事情がある場合」の扱いについて、正しいものはどれか。

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介護保険の住宅改修で、介護保険法施行規則第75条第2項の「やむを得ない事情がある場合」の扱いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 入院中の者を退院後に住宅で受け入れるため、あらかじめ着工する必要がある場合が例とされている。

正しいのは4です。国の通知(老企第42号)は、やむを得ない事情がある場合として、入院又は入所者が退院又は退所後に住宅で受け入れるため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等を挙げています。1は、施行規則第75条第2項で完了後に提出できるのは同条第1項第1号(住宅改修の内容、箇所及び規模と施工者)と第3号(理由書)の事項であり、費用の見積り(第2号)ではありません。2は、介護予防住宅改修費にも施行規則第94条第2項に同じ特例があります。3は、住宅改修費を支給するのは市町村であり(介護保険法第45条・第57条)、申請先も市町村です。

根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第2項、第94条第2項

関連キーワード: やむを得ない事情・介護予防住宅改修費・居宅介護住宅改修費・理由書

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