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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第23問: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法と、同法第2条の状態を定める政令が定める内容として、正しいものはどれか。

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共生社会の実現を推進するための認知症基本法と、同法第2条の状態を定める政令が定める内容として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 政令は、せん妄や鬱病など厚生労働省令で定める精神疾患による認知機能の低下を除いている

政令は、法第2条の状態を、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態としています。せん妄や鬱病でも物忘れのような症状が出ることがあり、認知症とは区別されます。若年性認知症の人は六十五歳未満で認知症となった者です(法第16条第2項)。軽度の認知機能の障害は法第3条第6号などで認知症と並べて別に挙げられており、定義には含まれません。法第1条は「認知症の人」を認知症である者としており、医師の診断を要件にしていません。

根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の状態を定める政令、認知症基本法第1条、第2条、第16条第2項

関連キーワード: 認知症基本法・せん妄・鬱病・若年性認知症・軽度の認知機能の障害

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