福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第39問: 介護保険法第7条第2項の「要支援状態」は、支援を要する状態などが「厚生労働省令で定める期間」にわたり継続すると見込まれることを要件としている。介護保険法施行規則
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介護保険法第7条第2項の「要支援状態」は、支援を要する状態などが「厚生労働省令で定める期間」にわたり継続すると見込まれることを要件としている。介護保険法施行規則が定めるこの期間として正しいものはどれか。なお、余命に関する特例は除くものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 6か月
介護保険法施行規則第3条は、法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間を6月間としています。要介護状態の継続見込期間も、第2条で同じく6月間です。ただし、回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したがんによって要支援状態や要介護状態にある第2号被保険者で、余命が6月に満たないと判断される場合は、死亡までの間とされます。けがなどで短い期間だけ支援が必要になる状態は、この継続の見込みを満たさないため、要支援状態には当たりません。
根拠・参照資料: 介護保険法第7条第2項、介護保険法施行規則第2条、第3条
関連キーワード: 要支援状態・継続見込期間・介護保険法施行規則・余命
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