福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第37問: 障害者差別解消法第6条第1項に基づいて政府が定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)が示す例に照らしたとき、事業
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障害者差別解消法第6条第1項に基づいて政府が定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)が示す例に照らしたとき、事業者の次の対応のうち、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに当たると考えられるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. ほかの客の安全に配慮するとして、場面を検討せずに障害のある客には一律に介助者の同伴を利用の条件とした
障害者差別解消法第6条第1項に基づいて政府が定めた基本方針(令和5年3月14日閣議決定)は、障害があることを理由として、具体的な場面や状況に応じた検討をしないまま、一律に介助者などの同伴をサービスの利用条件とすることを、正当な理由がなく不当な差別的取扱い(同法第8条第1項)に当たると考えられる例に挙げています。ほかの客の安全という漠然とした理由を付けても、個別の検討がなければ正当な理由にはなりません。一方、肢1の畳を保護する敷物(事業者の損害発生の防止の観点)、肢2の具体的な危険が見込まれる受講者への別の実習の設定(本人の安全確保の観点)、肢4の代筆の場面で必要な範囲でプライバシーに配慮して本人に障害の状況や取引の意思を確かめること(本人の財産の保全の観点)は、同じ方針が正当な理由があり不当な差別的取扱いに当たらないと考えられる例として示しています。
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第6条、第8条第1項
関連キーワード: 不当な差別的取扱い・正当な理由・基本方針・介助者
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