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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第37問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の条文の区分に照らしたとき、「不当な差別的取扱い」に当たるものとして最も適切なものはどれか。

問題 37 / 44あと 3 問で 90% に到達
中級健康と障害のとらえ方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の条文の区分に照らしたとき、「不当な差別的取扱い」に当たるものとして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 障害があることのみを理由として、店舗の利用を一律に断った

障害があることのみを理由として一律に利用を断ることは、第7条第1項及び第8条第1項がいう不当な差別的取扱いに当たります。これに対し、筆談での対応は合理的配慮の提供にあたり、研修の実施は第5条の環境の整備にあたります。また合理的配慮は負担が過重でないときに求められるものであり、過大な費用を要する全面改修まで常に義務づけられるわけではありません。

関連キーワード: 不当な差別的取扱い・合理的配慮・環境の整備

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