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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第44問: 身体障害者福祉法第4条は「身体障害者」を、別表に掲げる身体上の障害がある一定の年齢以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けたものと定義している。その年齢と手

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中級

身体障害者福祉法第4条は「身体障害者」を、別表に掲げる身体上の障害がある一定の年齢以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けたものと定義している。その年齢と手帳の交付者の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 18歳以上 / 都道府県知事

身体障害者福祉法第4条は、身体障害者を、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものと定めています。別表は、視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器などの機能の障害を掲げています。手帳の交付の申請は居住地の都道府県知事に対して行い(第15条)、18歳未満の児童も交付を受けられますが、第4条の身体障害者には当たりません。身体障害者更生相談所は都道府県が設ける相談機関で(第11条)、手帳の交付者ではありません。

根拠・参照資料: 身体障害者福祉法第4条、第11条、第15条、別表

関連キーワード: 身体障害者福祉法・身体障害者手帳・身体障害者更生相談所・肢体不自由

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