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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第33問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条が定める「環境の整備」として、条文に挙げられているものの組合せはどれか。

問題 33 / 44あと 3 問で 80% に到達
中級健康と障害のとらえ方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条が定める「環境の整備」として、条文に挙げられているものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修

同法第5条は、行政機関等及び事業者が、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないと定めています。ハード面の改善と人への研修の両方が挙げられている点が特徴で、これは努力義務です。福祉住環境整備は前者に当たります。

関連キーワード: 環境の整備・施設の構造の改善・研修

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