メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第27問: 認知症基本法第15条第1項は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、国及び地方公共団体が講ずる施

この科目 –/44 解いた
中級

認知症基本法第15条第1項は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、国及び地方公共団体が講ずる施策を例示している。条文に例示されているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 移動のための交通手段の確保

同法第15条第1項は、安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確保、交通の安全の確保、地域において認知症の人を見守るための体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとしています。同条第2項は、認知症の人にとって利用しやすい製品及びサービスの開発及び普及の促進や、事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定などを掲げています。住宅の段差の解消に要する費用の助成、店舗や駅における案内表示の設置の促進、住まいの確保に関する計画の策定は、同条に例示されていません。

根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条

関連キーワード: 安全な地域づくり・交通手段・見守るための体制・認知症基本法

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告