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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第27問: 認知症基本法第7条により、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとされている者として、条文に例示されているものの組合せはどれか。

問題 27 / 44あと 4 問で 70% に到達
中級健康と障害のとらえ方

認知症基本法第7条により、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとされている者として、条文に例示されているものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 公共交通事業者等、金融機関、小売業者

同法第7条は、公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者を挙げ、事業の遂行に支障のない範囲内において必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしています。なお保健医療・福祉サービスを提供する者は第6条で別に定められています。日常的に使う場が名指しされていることが、この条文の要点です。

関連キーワード: 第7条・事業者・合理的な配慮

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