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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第30問: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第19条第2項が、認知症の人又は家族等のために国及び地方公共団体が講ずるものとして例示している施策はどれか。

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中級

共生社会の実現を推進するための認知症基本法第19条第2項が、認知症の人又は家族等のために国及び地方公共団体が講ずるものとして例示している施策はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 家族等が互いに支え合う交流の活動を支援すること

認知症基本法第19条第2項は、認知症の人又は家族等が孤立することのないよう、認知症の人又は家族等が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な施策を、国及び地方公共団体が講ずるものとしています。同条第1項は、認知症の人又は家族等からの各種の相談に総合的に応ずるための相談体制の整備を定めています。介護の負担に応じた手当の支給、休業期間の所得の補償、介護技術の講習は、第19条第2項に例示された施策ではありません。

根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第19条

関連キーワード: 認知症基本法・家族等・相談体制の整備・孤立

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