メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第28問: 認知症施策推進基本計画の案の作成と、それに関わる組織や計画について、認知症基本法の定めとして正しいものはどれか。

この科目 –/44 解いた
中級

認知症施策推進基本計画の案の作成と、それに関わる組織や計画について、認知症基本法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 基本計画の案の作成及び実施の推進は、内閣に置かれる認知症施策推進本部の所掌事務とされている

同法第26条により内閣に認知症施策推進本部が置かれ、第27条第1項第1号は、基本計画の案の作成及び実施の推進に関することを本部の所掌事務としています。本部は基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ認知症施策推進関係者会議の意見を聴かなければならず(同条第2項)、都道府県知事の意見を聴くとはされていません。本部長は内閣総理大臣をもって充てます(第29条)。都道府県認知症施策推進計画は、第12条で策定するよう努めなければならないとされており、努力義務です。

根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第12条、第26条、第27条、第29条

関連キーワード: 認知症施策推進基本計画・認知症施策推進本部・都道府県認知症施策推進計画・認知症基本法

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告