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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第24問: 認知症基本法は、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設けている。認知症月間として同法に定められている期間はどれか。

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認知症基本法は、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設けている。認知症月間として同法に定められている期間はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 9月1日から9月30日まで

同法第9条は、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため認知症の日及び認知症月間を設け、認知症の日を9月21日、認知症月間を同じ9月の1日から30日までと定めています。国及び地方公共団体は、認知症の日にその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるとともに、認知症月間にその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければなりません。10月、11月、4月を月間とする定めはありません。認知症の人と共に暮らす地域をつくるための理解を広げる機会として位置づけられています。

根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第9条

関連キーワード: 認知症月間・認知症の日・認知症基本法・関心と理解

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