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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第6問: 認知症基本法において、国は認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するよう努めなければならないとされている。

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中級

認知症基本法において、国は認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するよう努めなければならないとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。義務の強さが違います。同法第4条は、国は基本理念にのっとり認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有すると定めており、努力義務ではありません。地方公共団体も第5条で同様に責務を有するとされています。一方、サービス提供者や事業者、国民に対しては「努めなければならない」という努力義務の形が採られており、主体によって強さが異なります。

根拠・参照資料: 認知症基本法第4条、第5条

関連キーワード: 国の責務・責務を有する・努力義務

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