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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第11問: 認知症基本法では、政府は認知症に関する状況の変化等を勘案し、少なくとも五年ごとに認知症施策推進基本計画に検討を加えるものとされている。

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認知症基本法では、政府は認知症に関する状況の変化等を勘案し、少なくとも五年ごとに認知症施策推進基本計画に検討を加えるものとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第11条第6項が、少なくとも五年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは変更しなければならないと定めています。あわせて第5項では、定めた目標の達成状況を適時に調査し、その結果を公表することも求めています。計画を作って終わりにせず、達成度を測って見直す仕組みが法律に書き込まれている点が特徴です。

根拠・参照資料: 認知症基本法第11条

関連キーワード: 基本計画・五年ごと・見直し

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