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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第10問: 認知症基本法では、政府は認知症施策推進基本計画を策定することができるとされており、策定するかどうかは政府の判断に委ねられている。

問題 10 / 44あと 4 問で 30% に到達
中級健康と障害のとらえ方

認知症基本法では、政府は認知症施策推進基本計画を策定することができるとされており、策定するかどうかは政府の判断に委ねられている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第11条は、政府は認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画を策定しなければならないと定めており、義務です。さらに、定める施策については原則として具体的な目標及び達成の時期を定めること、内閣総理大臣が閣議の決定を求めること、策定後は国会に報告し公表することまで規定されています。

関連キーワード: 基本計画・策定義務・第11条

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