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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第13問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において、事業者に求められる社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務にとどまる。

問題 13 / 44あと 5 問で 40% に到達
中級健康と障害のとらえ方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において、事業者に求められる社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮は、努力義務にとどまる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第8条第2項は、事業者について「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定めており、努力義務ではありません。行政機関等について定めた第7条第2項と条文の構造は同じです。なお、努力義務とされているのは第5条の「環境の整備」のほうで、この二つを取り違えないことがこの法律を理解するうえでの要点になります。

関連キーワード: 合理的配慮・事業者・しなければならない

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