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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第34問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における、行政機関等に関する第7条と事業者に関する第8条の関係について、正しいものはどれか。

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における、行政機関等に関する第7条と事業者に関する第8条の関係について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. いずれも第1項で不当な差別的取扱いの禁止を、第2項で合理的配慮の提供を定めている

第7条と第8条は、第1項で不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないと定め、第2項で合理的配慮について「しなければならない」と定めるという同じ構造になっています。行政機関等か事業者かで書き分けられていますが、求められる内容の枠組みは共通です。努力義務とされているのは第5条の環境の整備のほうです。事業者の合理的配慮の提供は、令和3年の改正(令和6年4月1日施行)で努力義務から義務に改められており、第8条も訓示規定ではありません。

関連キーワード: 第7条・第8条・条文の構造

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