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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第12問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における「障害者」の定義は、障害者基本法における「障害者」の定義とは異なる独自の内容が定められている。

問題 12 / 44あと 2 問で 30% に到達
中級健康と障害のとらえ方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における「障害者」の定義は、障害者基本法における「障害者」の定義とは異なる独自の内容が定められている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第2条第1号の「障害者」の定義は、障害者基本法第2条第1号と同じ内容です。すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。「社会的障壁」の定義も同様に共通しており、この法律は基本法の理念にのっとって具体的な措置を定める位置づけにあります。

関連キーワード: 障害者差別解消法・障害者の定義・障害者基本法

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