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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第17問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等についても事業者についても、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供という同じ構造の規定が置かれて

問題 17 / 44あと 1 問で 40% に到達
中級健康と障害のとらえ方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等についても事業者についても、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供という同じ構造の規定が置かれている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。行政機関等について定めた第7条と、事業者について定めた第8条は、いずれも第1項で不当な差別的取扱いによって障害者の権利利益を侵害してはならないと定め、第2項で合理的配慮について定めるという同じ構造になっています。障害を理由に入店やサービスの利用を断ることが前者、段差に板を渡す、書類を読み上げるといった対応が後者にあたります。

関連キーワード: 不当な差別的取扱い・合理的配慮・第7条・第8条

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