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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第14問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他

問題 14 / 44あと 4 問で 40% に到達
中級健康と障害のとらえ方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第5条が定める「環境の整備」で、こちらは努力義務です。個別の場面で求められる合理的配慮が義務であるのに対し、事前の備えである環境の整備は努力義務という組み立てになっています。福祉住環境整備はこの環境の整備に当たり、あらかじめ進めておくほど、個別の場面での配慮が少ない負担で実現できるようになります。

関連キーワード: 環境の整備・努力義務・第5条

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