福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第38問: 介護保険法第7条の「要介護状態区分」と「要支援状態区分」は、厚生労働省令で区分が定められている。その区分の数の組合せとして正しいものはどれか。
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介護保険法第7条の「要介護状態区分」と「要支援状態区分」は、厚生労働省令で区分が定められている。その区分の数の組合せとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 要支援状態区分は2区分、要介護状態区分は5区分
介護保険法第7条第1項は介護の必要の程度に応じた要介護状態区分を、同条第2項は支援の必要の程度に応じた要支援状態区分を、それぞれ厚生労働省令で定めるとしています。これを受けた要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令は、第1条で要介護1から要介護5までの5区分、第2条で要支援1と要支援2の2区分を定めています。どの区分に当たるかは、介護に要する時間を推計した要介護認定等基準時間などをもとに介護認定審査会が審査し判定します。
根拠・参照資料: 介護保険法第7条第1項、第2項、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条、第2条
関連キーワード: 要介護状態区分・要支援状態区分・介護保険法・要介護認定等基準時間
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