福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第8問: 認知症基本法では、公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者に対し、認知症の人に必要かつ合理的な配
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中級推定正答率 約 50%
認知症基本法では、公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者に対し、認知症の人に必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同法第7条がこのとおり定めており、事業の遂行に支障のない範囲内において、という限定が付されています。医療や福祉の事業者だけでなく、駅、銀行、店舗といった日々利用する場が名指しされている点が重要です。認知症への配慮は特別な施設の中だけの話ではなく、まち全体で担うものだという考え方が条文に表れています。
根拠・参照資料: 認知症基本法第7条
関連キーワード: 事業者の責務・合理的な配慮・公共交通事業者等
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