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福祉住環境コーディネーター3級 健康と障害のとらえ方 練習問題 第40問: 介護保険法施行令第2条は、第2号被保険者が保険給付を受けるときの要介護状態等の原因となる特定疾病を掲げている。次のうち、特定疾病として掲げられているものはどれか

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介護保険法施行令第2条は、第2号被保険者が保険給付を受けるときの要介護状態等の原因となる特定疾病を掲げている。次のうち、特定疾病として掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 慢性閉塞性肺疾患

介護保険法施行令第2条は、特定疾病として、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症などを掲げています。心筋梗塞、椎間板ヘルニア、加齢黄斑変性は掲げられていません。腰の疾患では脊柱管狭窄症、目の疾患では糖尿病性網膜症が特定疾病に含まれます。

根拠・参照資料: 介護保険法第7条第3項、介護保険法施行令第2条

関連キーワード: 特定疾病・介護保険法施行令・第2号被保険者・脊柱管狭窄症

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