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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第5問: 独占禁止法における不当廉売とは、正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を

問題 5 / 32あと 2 問で 20% に到達
初級企業間取引にかかわる法規制

独占禁止法における不当廉売とは、正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものをいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第2条第9項第3号の定めです。単に安く売ることが規制されるのではなく、供給に要する費用を著しく下回ること、継続して供給すること、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることが要件です。値引き競争そのものは競争の中身であり、規制の対象は競争者を排除する水準の廉売に絞られています。

関連キーワード: 不当廉売・費用を著しく下回る・独占禁止法第2条第9項

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