ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第23問: 中小受託取引適正化法第3条第1項に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたとき、同条第2項により支払期日と定められたものとみなされる日として、正しいものはど
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中小受託取引適正化法第3条第1項に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたとき、同条第2項により支払期日と定められたものとみなされる日として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 委託事業者が給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日
第3条第1項は、支払期日を、委託事業者が給付の内容について検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めなければならないとしています。これに違反して定めたときは、同条第2項により、受領した日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます(2)。起点は検査を終えた日ではないので1と3は誤り、日数が30日ではないので3と4は誤りで、1と4は「前日」でない点でも誤りです。なお、支払期日を定めなかったときは、受領した日が支払期日とみなされます。
根拠・参照資料: 中小受託取引適正化法第3条
関連キーワード: 中小受託取引適正化法・製造委託等代金・支払期日・受領・検査
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