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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第23問: 中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日が60日を超えて定められた場合の扱いとして、正しいものはどれか。

問題 23 / 32あと 3 問で 80% に到達
中級企業間取引にかかわる法規制

中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日が60日を超えて定められた場合の扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 委託事業者が給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日と定められたものとみなされる

同法第3条第2項の定めです。定めそのものを無効にするのではなく、法律が上限に引き直すという処理をします。支払期日が定められなかったときは、受領した日が支払期日とみなされます。いずれも、当事者間の力関係で支払いが引き延ばされることを法律の側で自動的に止める仕組みです。

関連キーワード: 60日・みなす・第3条第2項

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