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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第4問: 独占禁止法が定める「不公正な取引方法」は、すべて公正取引委員会が指定するものである。

問題 4 / 32あと 3 問で 20% に到達
初級企業間取引にかかわる法規制

独占禁止法が定める「不公正な取引方法」は、すべて公正取引委員会が指定するものである。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第2条第9項第1号から第5号までは法律が直接定めており、第6号だけが、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち公正取引委員会が指定するものとされています。共同の供給拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用の五つが法定の類型です。法定と指定の二段構えである点が要点です。

関連キーワード: 不公正な取引方法・法定類型・公正取引委員会の指定

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