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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第7問: 独占禁止法の不公正な取引方法において、差別対価は「正当な理由がないのに」行われた場合に該当するとされている。

問題 7 / 32あと 3 問で 30% に到達
中級企業間取引にかかわる法規制

独占禁止法の不公正な取引方法において、差別対価は「正当な理由がないのに」行われた場合に該当するとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。要件の語が違います。同法第2条第9項第2号の差別対価は「不当に」と定められています。「正当な理由がないのに」とされているのは、第1号の共同の供給拒絶、第3号の不当廉売、第4号の再販売価格の拘束です。第5号の優越的地位の濫用は「正常な商慣習に照らして不当に」で、三種類の書き分けがあります。

関連キーワード: 差別対価・不当に・正当な理由がないのに

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